道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年7月8日|p.7
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7令和7年7月8日火曜日官報(局外第156号)
$1,0則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中指定自動車整備事業規則第四条の改正規定(第一項第一項第一号の改正規定を除く。)は、、 令和十一年四百月一日から施行する。
(道路運送車両法施行規則の一部改正に関する経過措置)
第二条この省令の施行の際現に当該理法画面法「以下「法」という、)の規定による認証を受けて自動車持を整備事業を経営している条及び法法のの規定により自動事特定特備事業の認証の申請をしている者
に係る法第八-条第一項第一号の規定による基準については、第一条の規定による改正後の道語並法車両法施行規則別表第A(点検討状況及び点検審問の欄第十二号に係る部分に限る。)の規定にかわし
ず、 この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、 なお従前の例による。
(指定自動車整備事業規則の一部改正に関する経過措置)
第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の際現に自動運行装置を備える自動車(以下この条において「自動運転車」という。)を対象とする法第九十四条の二第一項の指定自動車整備事業を
行っている同項に規定する指定自動車整備事業者は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して四四年を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業
四条第二項に該当しない者を自動運転車について法第九十四条の刀第一項又は法第九十四条の上の二第一項の証明を行う法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任することができる。
(自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四条
第四条 自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令 (令和10年国土交通省令第四十六号)の一部を次のように改める。
第二条のうち、自動整備士技能検定規則第十八条から第十九条の二までの改正規定を次のように改める。
改正{前
改正後
(二級の受験資格)
第十八条二級自動車整備士(総合)の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学
科試験の日の前日(全部免除者にあつては、一、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各
号のいずれかに該当する者でなければならない。
一三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上
の実務の経験を有する者
(二級の受験資格)
第十八条
第十八条二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の
技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつ
ては、 当該技能検定の申請の日の前日) において次の各号のいずれかに該当する者でなければ
ならない。
一三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する
者