会社公告令和7年7月7日

特別清算協定認可決定(株式会社CS管理会社)

掲載日
令和7年7月7日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年7月7日発行の官報(本紙 第1501号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社CS管理会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別清算協定認可決定(株式会社CS管理会社)

令和7年7月7日|p.23

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1号
兵庫県姫路市呉服町70番地
清算株式会社株式会社CS管理会社
代表清算人松尾健一郎
1決定年月日令和7年6月20日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1定義
本協定において対象となる債権(以下「協
定債権」という。)は、清算株式会社に対す
る債権のうち、一般の優先権がある債権(公
租公課等)、特別清算の手続に関する清算株
式会社に対する費用請求権を除いた債権を
いう。
本協定における協定債権者とは、協定債
権を有する債権者をいう。
第2優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先債権及び特別清算の手続に関
する費用請求権は、随時支払う。
第3一般条項
1権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時
において、協定債権の全額について免除す
る。
2調整条項
清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社はこれを速やかに換
価し、協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各協定債権の元
本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1
の規定により行った債務の免除は、新たに
された弁済の限度において効力を失うもの
とする。
3債権者変更の場合の取り扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の全
部または一部について債権の移転があった
場合においても、変更前の協定債権者とそ
の有する協定債権の額を基準に、本協定条
項を適用するものとする。
以上
神戸地方裁判所姫路支部
読み込み中...
特別清算協定認可決定(株式会社CS管理会社) - 第23頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →