告示令和7年7月4日

国事に関する行為の委任に関する内閣告示第二号

掲載日
令和7年7月4日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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発行機関内閣府
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国事に関する行為の委任に関する内閣告示第二号

令和7年7月4日|p.1

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1令和7年7月4日金曜日官報(明午第18号)
目次
〔その他告示〕
○国事に関する行為の委任につthて、
(内閣二)
(号外)
発行内閣府
〔原稿作成国立印刷局)
その他告示
○内閣告示第二号
天皇陛下は、この度の外国御訪問の間、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する
法律第二条第一項の規定に基づき、国事に関する行為を皇嗣文仁親王殿下に委任して臨時に代行させ
ることとされた。
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
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国事に関する行為の委任に関する内閣告示第二号 - 第1頁
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