港湾法等の一部を改正する省令(技術基準対象施設等の許可に関する規定及び別表の改正)
令和7年7月4日|p.131
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(緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
第十八条の九法第五十五条の三の五第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に
掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号
に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
一次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
ロ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
ハイ及びロの照査方法
一建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方
法を記載した書類
三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記
載した書類
四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
2前項の規定は、法第五十五条の三の五第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規
定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国
土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
附則
1~3(略)
4前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一~五(略)
六令附則第九項第一号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類
七令附則第十項の同意を得ている者であることを証する書類
八(略)
5国土交通大臣は、附則第三項の申請をした者が令附則第九項の基準に適合すると認めるとき
は、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとす
る。
6~9(略)
別表第二(第十八条の七関係)
令別表第二第一号に規定する東京湾中央航路の区域のうち同号33から⑤までに掲げる
地点を順次に結んだ線及び同号③に掲げる地点と同号⑤に掲げる地点とを結んだ線によ
り囲まれた区域及び次に掲げる地点を順次に結んだ線及び①に掲げる地点と⑥に掲げる
地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
(11横浜大黒防波堤束灯台から一四〇度六、八〇〇メートルの地点
(22第二海堡灯台から一三度三〇分一一、〇六〇メートルの地点
(3)第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点
(4)第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点
5横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から八七度四五分五、四三〇メートルの地点
(6)横浜本牧防波堤灯台から一四一度四五分五、九二〇メートルの地点
二令別表第二第二号に規定する中山水道航路の区域
三令別表第二第三号に規定する備讃瀬戸航路の区域
四令別表第二第五号に規定する来島海峡航路の区域
五令別表第二第十号に規定する関門航路の区域
(緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
第十八条の八
条の八法第五十五条の三の五第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に
掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号
に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
一次に掲げる事項を示し又は記載した書類
イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
口建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
ハイ及び口の照査方法
一建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方
法を記載した書類
三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記
載した書類
四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
2前項の規定は、法第五十五条の三の五第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規
定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中『国
土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
附則
1~3 (略)
4前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一~五(略)
六令附則第八項第一号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類
七令附則第九項の同意を得ている者であることを証する書類
八 (略)
5国土交通大臣は、附則第三項の申請をした者が令附則第八項の基準に適合すると認めるとき
は、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとす
る。
6~9(略)
別表第二(第十八条の六関係)
令別表第二第一号に規定する東京湾中央航路の区域のうち同号③から⑤までに掲げる
地点を順次に結んだ線及び同号③に掲げる地点と同号⑥に掲げる地点とを結んだ線によ
り囲まれた区域及び次に掲げる地点を順次に結んだ線及び①1に掲げる地点と⑥に掲げる
地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
(1)横浜大黒防波堤東灯台から一四〇度六、八〇〇メートルの地点
(2)第二海堡灯台から一三度三〇分一一、〇六〇メートルの地点
(3)第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点
(4)第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点
5 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から八七度四五分五、四三〇メートルの地点
(6)横浜本牧防波堤灯台から一四一度四五分五、九二〇メートルの地点
二令別表第二第二号に規定する中山水道航路の区域
三令別表第二第三号に規定する備讃瀬戸航路の区域
四令別表第二第五号に規定する来島海峡航路の区域
五令別表第二第十号に規定する関門航路の区域
附則
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。