国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年7月4日|p.121
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省令
○厚生労働省令第七十四号
国民年金法昭和二-四年法律律第百四十一日:第百三条三項及び第第第一条、特定国書合に対する特別障害給付の定総に関する法律第二二平成十六年法律第八十六十六第二十七条第一項及び第二十二条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十00年法律第百二号)第三十五条第一項並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 (平成三十年政令第三百六十DU号)第三十七条の規定に
基づき、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月四日
厚生労働大臣福岡資麿
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
(国民年金法施行規則の一部改正)
第一条
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
政政
改正後
改 正 前
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十一条(略)
第三十一条 (略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一~十一 (略)
一~十一 (略)
十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
法第十二、法第三十条の四の規定による事害農業卒金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
110.001,00(略) (略) (略) (略) (略) (略) (あつて10.00次に掲げる書類
イ・ロ (略)
イ・ロ(略)
ハ受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。
ハ受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。
次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。 二において同じ。)の十九歳未
次項において同じ。)が三百七十万四千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未
満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養
満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養
親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明
親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明
らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
二 (略)
二 (略)
十三 (略)
十三(略)
3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一前年の所得が三百七十六万千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町
一前年の所得が三百七十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町
村長の証明書
村長の証明書
二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
二前年の所得が三百七十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ・ロ (略)
イ・ロ(略)
4~9 (略)
4~9 (略)