府省令令和7年7月4日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.118
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令番号平成十五年総務省令第百二十号
省庁平成十五年総務省

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部改正

令和7年7月4日|p.118

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(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部改正)
第二条電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍簿を付した部分のように改め、改正面欄及び改正修欄に対応して掲げるその標記部分に
傍線を付した規定 (以下この条において「対象規定」とい.う。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
政政
後後
改 正 前
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条[略]
2住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、
次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
一当該代理人に対し次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。
イ申請者本人の署名又は記名押印がある委任状 (当該代理人が法定代理人の場合にあって
は、法定代理人であることを示す書類)
口 旅券、 一時庇護許可書、 在留カード、 仮滞在許可書、 特別承住者証明書、 別表に掲げる
免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発
行した身分を証明する11足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が
当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
八個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請についていて、申請者が本人であること及
び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町
村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地
市町村長が適当と認める書類(当該代理人が法定代理人であるとき及び当該署名利用者確
認が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、
同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届
出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者であ
るとき11あっては、住所地市町村長が適当と認める書類)
二|
二当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人か
ら番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、
氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に、関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の
三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五
年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)と同等の機能を有
するものを用いて行うものに、限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った
者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提
供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。
[3~1 略]
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第五条 [同上]
2住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、
当該代理人に、対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類(当
該代理人が法定代理人の場合にあっては、法定代理人であることを示す書類及び当該次の各号
に掲げる書類)の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該署名利用者確認が住民基本
台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条
の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる
場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、
第二号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。
一旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免
許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行し
た身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代
理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
1.0
二個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請につ((て、申請者が本人であること及び
当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長
が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村
長が適当と認める書類
[3~111 同上]
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部改正 - 第118頁
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