二発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当
該株式の取得を請求することができる旨又は発行者がその発行する全部若しくは一部の株式
の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することが
できる旨の定めを設けている場合における当該株式(当該株式に係る株券の取得と引換えに
交付される株券等に係る議決権の数(株券については株式に係る議決権の数を、その他のも
のについては第三項各号に規定する株式又は投資口に係る議決権の数をいう。 以下この号に
おいて同じ。)が当該株式に係る議決権の数よりも大きいものに限る。)当該交付される株券
等に係る議決権の数が最も多い株券等の数
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
ロ当該新株予約権証券の発行の日から公社法第二百三十六条第一項第四号に掲げる期間
(同法第二百七十九条第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末
日までの期間が二月を超えないこと。
ハその募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者
(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者に限る。)をいう。第六号ハにおいて同じ。)が発行された当該新株子
約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得
して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする
契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
二新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の
目的である株式の数
三外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの1111(1ては、株式の数
四外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を
有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
五投資証券等(令第一条の四第一号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)については、
投資口の数
六新投資口予約権証券等(令第一条の四第二号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以
下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で
新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口
の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、雪とする。
1株券等の保有者が投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投
資口予約権無償割当てにより取得したものであること。
ロ当該新投資口予約権証券の発行の日から投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条
の二第三号に掲げる期間(同法第八十八条の十五第三項の規定により延長されたものとみ
なされる期間を含む。)の末日までの期間が二月を超えないこと。
ハその募集に際し、当該新投資口予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引
業者が発行された当該新投資口予約権証券の企て(当該新投資口予約権証券に係る新投資
口予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新投資口予約権証券
に係る新投資口予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者
との間で締結されていること。
七対象有価証券カバードワラントについては、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラン
トにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ株券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得す
ることができる株式の数
[号を削る。]
[号を削る。]
ロ新株予約権証券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに
より取得することができる新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
ハ新株予約権付社債券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプショ
ンにより取得することができる新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的で
ある株式の数
二外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券力
バードワラントにおいて表示される株式の数
ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質
を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
へ投資証券等当該対象有価証券力バードワラントにおいて表示されるオプションにより
取得することができる投資口の数
ト新投資口予約権証券等当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオブ
ションにより取得することができる新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的であ
る投資口の数
八対象有価証券預託証券については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示さ
れる権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ株券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である株式の数
ロ新株予約権証券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新株
予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
ハ新株予約権付社債券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的であっ
新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
二外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券額
託証券において表示される権利の目的である株式の数
ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質
を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
へ投資証券等当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である投資口の
数
ト新投資口予約権証券等当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的であ
る新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
九対象有価証券信託受益証券1111(1ては、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託
有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ株券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
ロ新株予約権証券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新株
予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
八、一新株予約権付社債券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である
新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
一外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券信
託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質
を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて株式に換算した数