法律令和7年7月4日

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約を公布する法律

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
法令番号法律第5号
署名者内閣総理大臣石破茂

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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約を公布する法律

令和7年7月4日|p.11

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条約
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウ
クライナ政府との間の条約をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
条約第五号
所得に対する租税に関する二重課税の除去並び11脱税及び租税回避の防止のための日本国政府
とウクライナ政府との間の条約
日本国政府及びウクライナ政府は、
両国間の経済関係の一層の発展を図ること及び租税に関する両国間の協力を強化することを希望
し、
所得に対する租税に関して、脱税又は租税回避を通じた非課税又は租税の軽減(第三国の居住者の
間接的な利益のためにこの条約において与えられる租税の免除又は軽減を得ることを目的とする条約
漁りの仕組みを通じたものを含む。)の機会を生じさせることなく、二重課税を除去するための条約を
締結することを意図して、
次のとおり協定した。
第一条対象となる者
1この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者について適用する。
2この条約の適用上、いずれかの締約国の租税に関する法令の下において全面的若しくは部分的に
課税上存在しないものとして取り扱われる団体若しくは仕組みによって又はこのような団体若しく
は仕組みを通じて取得される所得は、一方の締約国における課税上当該一方の締約国の居住者の所
得として取り扱われる限りにお(1て、当該一方の締約国の居住者の所得とみなす。
3この条約は、第七条3、第九条2、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第
二十六条の規定に基づいて認められる特典に関する場合を除くほか、一方の締約国の居住者に対す
る当該一方の締約国における課税に影響を及ぼすものではなto00
第二条対象となる租税
11
この条約は、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が課する所得に対
する租税(課税方法のいかんを問わない。)について適用する。
2総所得又は所得の要素に対する全ての租税(財産の譲渡から生ずる収益に対する租税、企業が支
払う賃金又は給料の総額に対する租税及び資産の価値の上昇に対する租税を含む。)は、所得に対す
る租税とされる。
3この条約が適用される現行の租税は、次のものとする。
(3)日本国においては、
(1)所得税
(1)法人税
(1)復興特別所得税
(1 地方法人税
(( 住民税
(以下「日本国の租税」という。)
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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約を公布する法律 - 第11頁
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