第十条配当(本文)
令和7年7月4日|p.14
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一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国の居住者である法人が支払う配当に対しては、当該一方の締約国においても、当該
一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。 ただし、 その租税の額は、 当該配当の受
益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の 又は に掲げる額を超えないものとする。
(4)当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日を含む六箇月の期間を通じ、
次の①又は に掲げるものの二十五パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である場合に
は、当該配当の額の五パーセント。当該期間の計算に当たり、当該配当の受益者である法人又は
当該配当を支払う法人の合併、分割その他の組織再編成の直接の結果として行われる所有の変更
は、考慮しない。
(1)当該配当を支払う法人が日本国の居住者である場合には、当該法人の議決権
(1)当該配当を支払う法人がウクライナの居住者である場合には、当該法人の資本
(1)その他の全ての場合には、当該配当の額の十五パーセント
32の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人の支払う配当が当該一方の締約国にお
ける当該法人の課税所得の計算上控除される場合には、当該配当に対しては、当該一方の締約国に
おいて、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、
当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の額の十五パーセントを超え
ないものとする。
一42及び3の規定は、配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼす
ものではない。
5この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)か
ら生ずる所得及び他の権利から生ずる所得であって分配を行う法人が居住者である締約国の法令上
租税に関し株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。
>1から3までの規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が
居住者である他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行
う場合において、 当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関
連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する
7一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国内において利得又は所得を取得する場合には、
当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及
び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生ずる利得又は所得から成るときにおい
ても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式
その他の持分が当該他方の締約国内に存在する恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合
の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を
課することができない。