法律令和7年7月4日

第九条関連企業

号外p.14

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発行機関外務省
法令番号法律第105号

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第九条関連企業

令和7年7月4日|p.14

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第九条関連企業
1次の 又は の規定に該当する場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上
の関係において、 双方の企業の間に、 独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、
又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得
であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方
の企業の利得に算入して租税を課することができる。
(9)一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加してい
る場合
(1)同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接
に参加している場合
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第九条関連企業 - 第14頁
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