法律令和7年7月4日

租税に関する協定(第7条の末尾部分)

号外p.14

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発行機関外務省
法令番号法律第105号

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租税に関する協定(第7条の末尾部分)

令和7年7月4日|p.14

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2一方の締約国が、他方の締約国において租税を課された当該他方の締約国の企業の利得を当該一
方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、その算入された利得が、双方の企
業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該一
方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であるときは、当該他方の締約国は、その利得に
対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり、
この条約の他の規定に妥当な考慮を払うものとし、両締約国の権限のある当局は、必要があるとき
は、相互に協議する。
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租税に関する協定(第7条の末尾部分) - 第14頁
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