法律令和7年7月4日

第十条配当

号外p.14

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発行機関外務省
法令番号法律第105号

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第十条配当

令和7年7月4日|p.14

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第十条配当
2この条及び第二十一条の規定の適用上、各締約国において1に規定する恒久的施設に帰せられる
利得は、企業が当該恒久的施設及び当該企業の他の構成部分を通じて果たす機能、使用する資産及
び引き受ける危険を考慮した上で、当該恒久的施設が同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を
行う分離し、かつ、独立した企業であるとしたならば、特に当該企業の他の構成部分との取引にお
いても、当該恒久的施設が取得したとみられる利得とする。
3一方の締約国が、いずれかの締約国の企業の恒久的施設に帰せられる利得を2の規定によって調
整し、それに伴い、他方の締約国において租税を課された当該企業の利得に租税を課する場合には、
当該他方の締約国は、その利得に対する二重課税を除去するために必要な範囲に限り、その利得に
対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり
両締約国の権限のある当局は、必要があるときは、相互に協議する。
4他の条で別個に取り扱われている所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、
この条の規定によって影響されることはない。
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第十条配当 - 第14頁
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