法律令和7年7月4日

第八条国際海上運送及び国際航空運送

号外p.14

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発行機関外務省
法令番号法律第105号

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第八条国際海上運送及び国際航空運送

令和7年7月4日|p.14

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第八条国際海上運送及び国際航空運送
1一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対して
は、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる
2この条の規定の適用上、企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得
には、 次に掲げる利得を含む。 ただし、 次の に規定する賃貸又は次の に規定する使用、 保管若
しくは賃貸が、当該企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することに付随する場合に限る。
(3)裸用船による船舶又は航空機の賃貸から取得する利得
1) 物品又は商品の運送のために使用されるコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー及
び関連設備を含む。)の使用、保管又は賃貸から取得する利得
3第二条の規定にかかわらず、一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること
につき、ウクライナの企業である場合には日本国の事業税を、日本国の企業である場合には日本国
の事業税に類似する租税であってウクライナにおいてこの条約の署名の日の後に課されるものを、
免除される。
41から3までの規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取
得する利得についても、適用する。
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第八条国際海上運送及び国際航空運送 - 第14頁
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