食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
令和7年7月2日|p.1
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○厚生労働省令第七十二号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条(同法第六十八条第一項及び第三項に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のよう
に定める。
令和七年七月二日
厚生労働大臣福岡資麿
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正
前
三一・
別表第十九(第六十六条の七関係)
一~四 (略)
五その他
イ (略)
ロ令第三十五条第一号に規定する飲食店
営業のうち、簡易な営業(そのままの状
態で飲食に供することのできる食品を食
器に盛る、そうざいの半製品を加熱する
等の簡易な調理のみをする営業をいい、
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備
を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に
飲食させる営業をいう。)を含む。ただし、
従業者が常駐せず全自動調理機(自動的
に食品を調理し、調理された食品を提供
する機能を有する調理器具であつて、令
第三十四条の二第二号の調理の機能を有
する自動販売機と同等以上の材質、構造、
機能等を有するものをいう。以下同じ。)
により調理された食品を販売する営業を
除く。別表第二十第一号イ において同
じ。)をする場合にあつては、 イの規定に
よるほか、次に定める基準により営業を
することができる。
(1.34(
ハ令第三十五条第一号に規定する飲食店
営業のうち、自動車において調理をする
場合(従業者が常駐せず全自動調理機に
より調理された食品を販売する場合を除
く。別表第二十第一号イにおいて同じ。)
にあつては、第三号二、リ、ヲ及びタの
基準を適用しない。
別表第十九(第六十六条の七関係)
一~四 (略)
五その他
イ(略)
ロ令第三十五条第一号に規定する飲食店
営業のうち、簡易な営業(そのままの状
態で飲食に供することのできる食品を食
器に盛る、そうざいの半製品を加熱する
等の簡易な調理のみをする営業をいい、
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備
を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に
飲食させる営業をいう。)を含む。別表第
二十第一号 において同じ。)をする場合
にあつては、イの規定によるほか、次に
定める基準により営業をすることができ
る。
(11(43 (略)
ハ令第三十五条第一号に規定する飲食店
営業のうち、自動車において調理をする
場合にあつては、第三号二、リ、ヲ及び
夕の基準を適用しない。