告示令和7年7月2日

べにずわいがに日本海系群に関する漁獲可能量の告示

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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べにずわいがに日本海系群に関する漁獲可能量の告示

令和7年7月2日|p.72

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別紙3-5の次に、次の別紙を加える。
13
(別紙3-36まかじき(中西部太平洋条約海域))
第1水産資源
水産資源の名称まかじき(中西部太平洋条約海域)
水産資源の定義まかじきのうち、西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及
び管理に関する条約第3条1に規定する条約区域において漁獲されるものをい
(合) 12
う。
第2資源管理の目標
中西部太平洋まぐろ類委員会(以下この別紙において「WCPFC」という。)での合意等に従
(答法第151号(
い、暫定的に、漁獲がないと仮定した場合の親魚資源量の20パーセントの値とする。
第3漁獲シナリオ
WCPFCで決定されている保存管理措置において定められた漁獲シナリオとする。
第4漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
WCPFCで決定されている保存管理措置を実施するため,当該水産資源を漁轉する主要な漁
業であるかじき等流し網漁業(許可省令第2条第10号に掲げる漁業をいう。)及びかつお・まぐろ
漁業(同省令同条第12号に掲げる漁業をいう。)において、許認可隻数を現状より増やさないこと
とする。加えて、当該水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結を促進する。
第5その他資源管理に関する重要事項
報報
該当なし。
附則
(施行期日)
第一条この告示は、公布の日から施行する。ただし、別紙2-3及び別紙2- の改正規定は、令
官ロ
和七年九月一日から施行する。
(準備行為)
第二条 及び別紙2— 別紙2— 及び別紙2— 及び別紙2— 項各
号の数量を定めるため、前条ただし書の施行の目前においても、水産政策審議会の意見又は関係す
る都道府県知事の意見(同項第二号の都道府県別漁獲可能量の設定に係るものに限る。)を聴くこと
号時74日本書記載
ができる。
○農林水産省告示第千五十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、べにずわいがに日本
海系群 (知事許可水域) 及びべにずわいがに日本海系群 (大臣許可水域) に関する令和七管理年度に
号議747日7日
おける同項各号に掲げる数量を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表
する。
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べにずわいがに日本海系群に関する漁獲可能量の告示 - 第72頁
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