府省令令和7年7月2日

黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十三号
省庁経済産業省

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黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省令

令和7年7月2日|p.62

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○経済産業省令第五十三号
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉先関税に関する政令の一部を改正する政令(令和七年政令
第二百四十号)の施行に伴in、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第
一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令の
一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月二日
経済産業大臣武藤容治
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉充関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する出
鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化
の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令(令和七年経済産業省令第二十
号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改正後
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関す
る政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化
の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証
明書の発給に関する省令
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関
する政令(令和七年政令第九十五号)第一条
第一項第一号の規定に基づき、 黒鉛電極に対
して課する不当廉売関税に関する政令第一条
第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て
製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に
関する省令を次のように定める。
(証明書の交付申請)
第一条黒鉛電極に対して課する不当廉売関
税に関する政令(令和七年政令第九十五号)
第一条第一項第一号の証明書(以下「証明
書」という。)の交付を受けようとする者は、
別記様式による申請書を経済産業大臣に提
出しなければならない。
2(略)
第二条・第三条(略)
改正前
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関
税に関する政令第一条第一項第一号に規定す
る黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でな
い旨の証明書の発給に関する省令
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売
関税に関する政令(令和七年政令第九十五号)
第一条第一項第一号の規定に基づき、黒鉛電
極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関
する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛
化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の
証明書の発給に関する省令を次のように定め
る。
(証明書の交付申請)
第一条黒鉛電極に対して課する暫定的な不
当廉売関税に関する政令第一条第一項第一
号の証明書(以下「証明書」という。)の交
付を受けようとする者は、別記様式による
申請書を経済産業大臣に提出しなければな
らない。
2(略)
第二条・第三条(略)
読み込み中...
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省令 - 第62頁
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