府省令令和7年7月1日

森林法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十一号
省庁農林水産省

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森林法施行規則の一部を改正する省令

令和7年7月1日|p.3

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○農林水産省令第三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第三項の規定に基づき、森林法施行規則
の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月一日
農林水産大臣小泉進次郎
森林法施行規則の一部を改正する省令
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正
る。
2~4 (略)
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10
10
三~七 (略)
事業
二十
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3)
設立
of
附則
この規則は、公布の日から施行する。
NTITI東日本株式会社
社社
NTITI西日本株式会社
NTT株式会社
に改める。
別表第二中
(計算証明規則の一部改正)
第二条 計算証明規則 (昭和二十七年会計検査院規則第三号) の一部を次のように改正する。
東日本電信電話株式会社
社社
13
読み込み中...
森林法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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