府省令令和7年7月1日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(災害時における電気通信役務の確保等)

掲載日
令和7年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第七十号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(災害時における電気通信役務の確保等)

令和7年7月1日|p.2

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○厚生労働省令第七十号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第五号及び第二項の規定に基づき、
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月一日
厚生労働大臣福岡資麿
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
二の二災害時に避難所等(災害対策基本
法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)
第四十九条の七第一項の規定により指定
された指定避難所その他の同法第三十三
条の二第一項第一号に規定する避難所又
は災害時に帰宅することが困難な者が一
時的に滞在するための施設をいう。以下
この号において同じ。)における公衆によ
る電話の利用を確保するために地方公共
団体の要請に基づき電気通信事業者が避
難所等の収容人員おおむね百名当たり一
回線の基準によりあらかじめ設置する固
定端末系伝送路設備を用いて当該電気通
信事業者が提供する音声伝送役務
[三・四 略]
二の二災害時に避難所等(災害対策基本
法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)
第四十九条の七第一項の規定により指定
された指定避難所その他の同項に規定す
る避難所又は災害時に帰宅することが困
難な者が一時的に滞在するための施設を
いう。以下この号において同じ。)におけ
る公衆による電話の利用を確保するため
に地方公共団体の要請に基づき電気通信
事業者が避難所等の収容人員おおむね百
名当たり一回線の基準によりあらかじめ
設置する固定端末系伝送路設備を用いて
当該電気通信事業者が提供する音声伝送
役務
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(災害時における電気通信役務の確保等) - 第2頁
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