府省令令和7年7月1日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)

掲載日
令和7年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令 (令和六年厚生労働省令第百三号)
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)

令和7年7月1日|p.2

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(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定
措置)
第十五条の七
一第百十二条第一項の地域雇用
開発コース奨励金は、同条第二項に規定す
るもののほか、次の各号のいずれにも該当
する事業主に対して、第三号の雇入れに係
る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費
用の額を限度として支給するものとする。
一(略)
一雇用保険法施行規則の一部を改正する
10
00
47
省令 (令和六年厚生労働省令第百三号)
10
の施行の日から令和七年六月三十日まで
の間に都道府県労働局長に対して、前号
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年七月一日)から施行す
る。
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置) - 第2頁
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