府省令令和7年7月1日

最高裁判所規則第九号(民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則)

掲載日
令和7年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第九号
省庁最高裁判所

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

最高裁判所規則第九号(民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則)

令和7年7月1日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○最高裁判所規則第九号
民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年七月一日
民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則
最高裁判所
(民事執行規則の一部改正)
第一条
民事執行規則 (昭和五十DU年最高裁判所規則第五号) の一部を次のように改正する
第百四十六条第一項中「東日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法
律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。
以下同じ。)」を、「西日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条
の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」を加える
(民事保全規則の一部改正)
第二条
二条民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第二号中「東日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する
法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。
次条第七号において同じ。)」を、西日本電信電話株式会社」の下に「(同法第一条の二第三項に規定
する西日本電信電話株式会社をいう。次条第七号において同じ。)」を加える。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
最高裁判所長官今崎幸彦
読み込み中...
最高裁判所規則第九号(民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
最高裁判所の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →