税関関係規則の一部を改正する省令(号外第149号関連)
令和7年7月1日|p.15
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令和7年7月1日火曜日 (号外第149号)
34..35[略]
(沖縄地区税関の監視部上席監視官の職務の特例)
3 沖縄地区税関の監視部上席監視官は、第三百六十三条の二第二項に規定する事務のほか、国
際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する
特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十一項及び附則第三十二項に規定す
る事務を処理する。
(沖縄地区税関の監視部監視官の職務の特例)
22 沖縄地区税関の監視部監視官は、第三百六十三条の二第三項に規定する事務のほか、国際連
合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別
措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十一項及び附則第三十二項に規定する事
務を処理する。
(沖縄地区税関の監視部上席調査官の職務の特例)
3 沖縄地区税関の監視部上席調査官は、 第三百六十三条の三第二項に規定する事務のほか、国
際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する
特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十三項に規定する事務を処理する。
(沖縄地区税関の監視部調査官の職務の特例)
(3 沖縄地区税関の監視部調査官は、第三百六十三条の三第三項に規定する事務のほか、国際連
合安全保障理事会決議第千八百七十DU号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別
措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十三項に規定する事務を処理する。
1000000
別表第四 (第三百四十三条関係)
税{
100
11
張力
所
及
71
税{
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置
10
所轄税関
1
張
所
名
位位
置
[略]
)舞
鶴
税{
11
(三
署署
11
江津
11
主張
所
宮津市
大
阪
大
Le
税{
)
14
○港
11
擴張
所
大阪市
[略]
33..34[同上]
(沖縄地区税関の監視部上席監視官の職務の特例)
35沖縄地区税関の監視部上席監視官は、第三百六十三条の二第二項に規定する事務のほか、ES
際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する
特別措置法がその効力を有する間、 命を受けて、 附則第三十一項に規定する事務を処理する。
(沖縄地区税関の監視部監視官の職務の特例)
%沖縄地区税関の監視部監視部監視官は、第三百六十三条の二第三項に規定する事務のほか、国際連
合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別
措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十一項に規定する事務を処理する。
(沖縄地区税関の監視部上席調査官の職務の特例)
23 沖縄地区税関の監視部上席調査官は、第三百六十三条の三第二項に規定する事務のほか、国
際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する
特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十二項に規定する事務を処理する。
(沖縄地区税関の監視部調査官の職務の特例)
38沖縄地区税関の監視部調査官は、第三百六十三条の三第三項に規定する事務のほか、国際連
合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別
措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十二項に規定する事務を処理する。
391145[同上]
別表第四 (第三百四十三条関係)
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、 公布の日から施行する。 ただし、 第一条並びに第二条中財務省組織規則第四四百十条、第四百二十八条、第四百五十三条、第四四百六十六条、第四四百六十六条の三、第四四百六十六条の四四、第10
百六十七条、第四四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条、第四四百九十八条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及
び第五百六十九条の改正規定は、 令和七年七月十日から、 別表第四四の改正規定は、 令和八年二月一日から施行する。
[同上]
大阪税関南港出張所
大阪市
大
阪
大阪税関国際博覧会出張所
舞鶴税関支署宮津出張所
宮津市
大阪市
)
閣{
所轄税関
名
1出
所
張
所名
出張所
[同上]
税{
14
11
所
及び
71
71
税税
100
14
11
一四
11
4.
00
77
称
及
所
14
11
置
位位