雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和7年7月1日|p.16
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○厚生労働省令第七十一号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月一日
厚生労働大臣福岡資麿
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
に掲げる字句とする。
第十七条の二の七第百十八条の二第十
14
19
第十七条の二の七 第百十八条の二第十一項の規定の適用については、 令和八年三月三十一日ま
での間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下四
(キヤリ(アアップ助成金に関する暫定措置)
11
第十一項各号列記以外
の部分
第十一項第一号八
短時間労働者労働時間延長コー
ス助成金
定める額
八1
11
ハその雇用する有期契約労働
者等(健康保険法による健康
保険の被保険者又は厚生年金
保険法(昭和二十九年法律第
百十五号)による厚生年金保
険の被保険者(以下この八に
おいて 「被保険者」という。)
でないものに限る。)に対し、
一週間の所定労働時間を三時
間以上延長する措置を講じた
事業主
14
有期契約労働者等が被保険者
となる場合に限る。)
社会保険適用時処遇改善コース
助成金
定める額(一の事業所において、
対象者一人につき、同号に掲げ
る額のいずれかの額に限る。)
T'
11
ハ 次のいずれかに該当する事
業主であつて、その雇用する
有期契約労働者等について処
遇の改善を図つたもの
(1)その雇用する有期契約労
働者等であつて健康保険法
による健康保険の被保険者
又は厚生年金保険法(昭和
二十九年法律第百十五号)
による厚生年金保険の被保
険者(以下この八において
「被保険者」という。)でな。
いものが新たに被保険者と
なる場合において、当該有
期契約労働者等について、
次に掲げるいずれかの措置
14
を講じたもの
(i)l
(1)賃金をおおむね十五
17
パーセント以上増額する
措置
(ii)|
一八
1,
14
(1)賃金をおおむね十八
パーセント以上増額する
措置
正正
前
改
保険者となつた場合に限る。)
11
19
11
11
等等
17
1
77
14
(2)|
でに掲げるいずれかの措置を講じた事業主(当該有期契約労働者等が当該措置により姉
19
11
保
14
II
19
14
41
10
1/
被覆
険
11
to
14
約
**
働
198
12
(1)
Jo
19
14
1/
(in)
14
16
(vi)
11
10
被告
11
(vi)!
(v)|
(iv)
(1)一週間の所定労働時間
ント以上増額する措置
働く
時
ント以上増額する措置
(6)一週間の所定労働時間
セント以上増額する措置
14
問題
To
18
18
18
1/8
1/9
1/9
17
10
時
To
1/8
時
11
IIIII
To
To
Jo
To
(ii)|賃金をおおむね十八パーセント以上増額する措
DI
DI
DI
DI
DI
1/
時
間
**
15
1.
0.00
1/9
時
Jo
未
**
11
1/8
1/8
1/8
増増
1.
19
額額
14
1/8
11
To
19
14
14
**
##
1
**
11
11
一
14
増増
額額
11
(1)賃金をおおむね十五パーセント以上増額する措置
11
18
Co
者等について、次に掲げるいずれかの措置を講じたも
11
14
14
11
19
19
11
77
14
17
11
77
14
14
14
14
13
10
生年金保険法による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び次項第一号八において「姉
保険者」という。)でないものが新たに被保険者となる場合において、半
10
**
14
)
JR
TT
10
14
XI
14
健康
認
17
ある
10
健
保
険へ
14
1/9
14
CT
(1)|その雇用する有期契約労働者等であつて健康保険法による健康保険の被保険者
の改善を図つたもの
府県労働局長に対し、提出し
ハ1次のいずれかに該当
1/8
11
14
し
事
to
**
1/8
事事
等
働く
組織
44
ある
17
T/
198
17
11
雇
主
10
11
*
**
19
11
1/8
11
17
14
10
14
11
to
II
14
11
11
11
11
14
14
RR
10
11
いる事業主
11
約
有
期
**
To
11
LIS
働く
198
14
かに
等
11
Co
198
14
WIT
4/8
17
11
LIS
1
11
17
7
に
19
7
に
1/
関係
14
14
16
14
**
14
II
19
11
に
14
賃
11
198
14
賃
15
198
14
1
項項
第第
1/8
14
14
保
瞼ノ
Co
77
17
被告
**
働
11
第1
1
y
1
19
19
掲掲
管
1/
理
等等
17
11
14
17
14
1/
1,00
パー
14
**
198
パー
1,00
セー
14
**
11
パー
095
セー
14
11
保
TO
IIIIII
)
13
11
11
14
10
7/
14
厚
0.4
被覆
労働
働{
14
11
11
処
週間
(T
14
11
18
198
都道
道{
16
To
吾
20
**
18
14
11
ヤリ
つて
一有期契約労働者等について、そ
77
て、次のいずれにも該当するもの
11
10
14
DI
+1
10.0%
17
7
ツク
1
18
11
る。
14
Ne
to
措置
11
11
雜
11
73
事
14
14
11
57
198
給するものとする。
る額(一の事業所において、対象者一人につき、同号に掲げる額のいずれかの額に限る。)を支
1/
14
n
19
額額
第第
理事
8/8
1/8
81
21社会保険適用時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に
10
1/8
14
19
る.
保
険
通
第一
(キャリアアップ助成金に関
曹害
定
第十七条の二の七第百十八条の二第十一項の短時間労働者労働時間延長コース助成金に代え
て、当分の間、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コー
ス助成金を支給するものとし、同項の規定は適用しない。ただし、社会保険適用時処遇改善コー
1/8
政五
正
後後