財務省組織規則の一部を改正する省令
令和7年7月1日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(財務省組織規則の一部改正)
第二条
財務省組織規則 (平成十三年財務省令第一号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改下市欄に掲げる規定の借組を付し又は破理で囲んが部分をこれに順次対応する改止権欄に掲げる規定の防禦を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正訓開文改正依頼に対応
して掲げるその標記部分に二重倍線を付した規定は、その種間部分が異なるものはそれぞれ改正法欄に掲げる規定として移動し、改下前欄に掲げるその標記部分に二重代線を付した規定で改
れに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室
及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務
改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官)
第三条文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価
室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行
政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官それぞれ一人を
置く。
[2 略]
(2)業務改革・情報化調整官は、命を受けて、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事
務並びに行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち業務改革についての企画及び
立案並びに調整その他専門的事項を処理する(システム総合調整官の所掌に属するものを除
V。)。
12 システム総合調整官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する
事務のうち情報システムの最適化についての総括、調査及び調整その他専門的事項を処理する。
業務企画専門官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務
のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。
(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際
投資企画官及び為替実査官)
第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外
第三十二条
国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資
企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって
充てられるものとする。)を置く。
[2~4略]
5対外取引管理室10、室長及び対外取引管理官一人を置く。
6対外取引管理官は、命を受けて、対外取引管理室の所掌事務のうち重要事項についての調整
その他専門的事項を処理する。
7,.4
1D為替実査官は、命を受けて、第十項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
(主任研究官)
第四十四条総務研究部に、主任研究官八人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者を
もって充てられるものとする。)を置く。
2[略]
する。
(データ分析専門官)
第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官一人を置く。
2データ分析専門官は、命を受けて、第三十九条第六号に掲げる事務のうち専門的事項を処理
政政
IF
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室
及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務
改革情報化調整官及び業務企画専門官)
第三条
文書課に、 企画調整室、 情報公開・個人情報保護室、 公文書監理室、 広報室、 政策評価
王、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行
政相談官、 業務改革情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ一人を置く。
[2~ 同上]
(1)業務改革・情報化調整官は、命を受けて、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事
務並びに行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち業務改革についての企画及び
立案並びに調整その他専門的事項を処理する。
[項を加える。]
22業務企画専門官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務
のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際
投資企画官及び為替実査官)
第三十二条調査課に、外国為替率、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外
第三十二条
国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資
企画官一人及び為替実査官十二人以内(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充
てられるものとする。)を置く。
[2~4同上]
5対外取引管理室に、室長を置く。
[項を加える。]
6,12[同上]
14為替実査官は、命を受けて、第九項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
(主任研究官)
第四十四条
総務研究部に、主任研究官九人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者を
もって充てられるものとする。)を置く。
2[同上]
[条を加える。]