国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令
令和7年7月1日|p.4
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第三条国税不服審判所に、国税審査官百七十六人以内を置く。
第二条
一[同上]
(国税審判官等の定数
一[同上]
第二条国税審判官及び国税副審
數數
10
of
14
税額
副{
第二条国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。
官
10
11
數數
11
1,00
次
10
1
13
10
11
19
2.
○財務省令第五十七号
財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四四項、第十六条第六項、第十七条第二項、第二十三条第六項及び第八項並びに第二十四条第二項、国税不服審判所組織令(昭和四十五年前
-村)第三条並びに財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八十七条第三項、第八十一条第三項、第八十五条第一項及び第九十五条第四項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年七月一日
財務大臣加藤勝信
国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令
(国税不服審判所組織規則の一部改正)
第一条国税不服審判所組織規則(昭和四十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
今
少目
(資産運用調整官)
第十四条の二資産運用課に、資産運用調整
官一人を置く。
2資産運用調整官は、命を受けて、資産運
用課の所掌事務のうち資産運用に関する重
要事項についての企画及び立案並びに調整
に関する事務に従事する。
(総括調整官等)
第二十三条委員会の事務局に、総括調整官
一人、主任情報技術専門官一人、情報技術
専門官四人、主任証券取引審査官五人、証
券取引審査官五十一人(うち二十六人は、
関係のある他の職を占める者をもって充て
られるものとする。)、インターネット審査
官七人、主任国際専門審査官一人、国際専
門審査官四人、統括検査官五人、特別検査
官二十三人、専門検査官十三人、証券検査
[条を加える。]
(総括調整官等)
第二十三条委員会の事務局に、総括調整官
一人、主任情報技術専門官一人、情報技術
専門官四人、主任証券取引審査官五人、証
券取引審査官五十一人(うち二十六人は、
関係のある他の職を占める者をもって充て
られるものとする。)、インターネット審査
官七人、主任国際専門審査官一人、国際専
門審査官四人、統括検査官五人、特別検査
官二十pu人、専門検査官十三人、証券検査
官百五十四人(うち百六人は、関係のある
他の職を占める者をもって充てられるもの
とする。)、統括調査官三人、総括証券調査
官二人、主任証券調査官十六人、証券調査
審理官一人、証券調査官百七十九人(うち
百二十四人は、関係のある他の職を占める
者をもって充てられるものとする。)、証券
調査指導官二人(検察官をもって充てるも
のとする。)、特別調査管理官一人(関係の
ある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。)、統括特別調査官三人、主任
証券取引特別調査官十五人、証券取引特別
調査官三百二十人(うち二百七十人は、関
係のある他の職を占める者をもって充てら
れるものとする。)、主任国際専門調査官一
人及び国際専門調査官二人を置く。
[2 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。