府省令令和7年6月30日

文部科学省告示第五十六号(租税特別措置法施行令に基づく法人の指定等)

掲載日
令和7年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関年大蔵省
令番号年大蔵省令第二十八号
省庁年大蔵省

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文部科学省告示第五十六号(租税特別措置法施行令に基づく法人の指定等)

令和7年6月30日|p.4

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国税
16,36
奥{
指定をした日
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同法第三十四
条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者(国税通則法施行規則(昭和三十七
年大蔵省令第二十八号)第二条第一項第二号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税
(税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条に規定する税理士登録に係る、登録免許税
法(明治二十九年法律第二十七号)第二条及び同法別表第一に掲げる三十二(七)の登録免許税)を
デジタル庁が提供する「国家資格等情報連携・活用システム」を利用して納付する場合の当該納付受
託者に限る。)を次のとおり指定したので、同法第三十四条の四第二項の規定に基づき、次のように告
示し、令和七年六月三十日から適用する。
て行う通知を公報に掲載する。
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文部科学省告示第五十六号(租税特別措置法施行令に基づく法人の指定等) - 第4頁
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