告示令和7年6月27日

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示(農林水産省告示第千二十七号)

掲載日
令和7年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示

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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示(農林水産省告示第千二十七号)

令和7年6月27日|p.5

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○農林水産省告示第千二十七号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項
及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並
びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令
第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同
法第九条第一項第一号八の異性化糖軽減額、同号二の加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性
化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖
調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項
の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並
びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように
定めたので、 同法第六条第二項 (同法第九条第五項、 第十一条第六項、 第十二条第二項、 第十八条の
二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第
十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラム
につき八八、四一〇円
適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで
一異性化糖軽減額零円
適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで
三加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円
適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで
四異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一七〇、二五四円(うち消費税額及び地方消
費税額分一二、六一一円)
適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで
五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一六六、九五七円(うち消費税額及び地
方消費税額分一二、三六七円)
適用期間 令和七年七月一日から九月三十日まで
六加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二二七、四八六円
適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで
七加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき一四七、五七九四
適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで
八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ
フムにつき八九、一四〇円
適用期間令和七年七月一日から九月三十日まで
九・
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七
条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七
条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品
類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
適用期間 令和七年七月一日から九月三十日まで
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格略
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読み込み中...
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示(農林水産省告示第千二十七号) - 第5頁
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