犯罪被害財産支給手続開始決定公告(大阪地方検察庁)
令和7年6月27日|p.2
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報報
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
会和17年6月17日大阪地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号大阪地方検察庁令和7年第3号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年6月27日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和4年1月頃から同年7月13日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
藤井信也及び宮里竜二らを構成員とする処行グループが、警察官等を装って被害者方に電話を
かけ、後刻被害者方を訪問する警察官等に現金やキャッシュカード等を渡すよう申し向け、被害
者から、現金、キャッシュカード等を詐取、又は窃取し、さらに、同キヤッシュカード等を現金
自動預払機に挿入して、現金を引き出して窃取する行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)上記藤井信也らが支給対象犯罪行為において使用した主な警察官等の氏名
イトウ、イグチ、オクムラ、オリタ、カトウ、カミタニ、キノシタ、キムラ、クラタ、クロカ
ワ、サカタ、サワダ、シライシ、シラカワ、タドコロ、ナカヤマ、フルカワ、ミヤモト、モリモ
ト、ヤマシタ、ヨシカワ、ワタナベなど
(2)主な犯行態様
ア警察官等になりすまし、被害者方へ電話をかけ
(ア)被害者方にある現金が偽札の可能性があり、確認する必要があるので、被害者方を訪れる
警察官等に現金を預けてほしい等うそを言い、現金をだまし取る
(イ)被害者名義の預金口座から不正出金があり、通帳を保管する必要があるので、被害者方を
訪れる警察官等に通帳を預けてほしい等うそを言い、通帳をだまし取る
(ウ)被害者名義の預金口座から不正出金があり、キャッシュカード等を確認する必要があるの
で、被害者方を訪れる警察官等にキャッシュカード等を預けてほしいと言い、被害者の目を
離した隙にキャッシュカード等をすり替えて盗む
イアのイ及び99)において不正に入手したキャッシュカード等を現命自動預払機に挿入して、被
害者名義の預金口座から現金を引き出して盗む
5開始決定の時における給付資金の額金8,058万円
6支給申請期間令和7年6月27日から同年8月26日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人氏名タナカホセフィナヌエバ(TANAKA JOSEPINA NUEVA)
(2)裁判所名大阪地方裁判所
(3)裁判年月日令和5年9月8日
(4)確定年月日令和5年9月23日
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、法定の除外事由がないのに
ア令和4年6月5日から同月10日までの間、東京都内において、藤井信也らが詐欺又は窃盗に
より得た犯罪収益等の一部である現金合計4,98万円を、これが犯罪収益等であるとの事情を
知りながら、藤井から受け取り
イ共犯者と共謀の上、令和4年6月13日から同月18日までの間、東京都内において、藤井らが
詐欺又は窃盗により得た犯罪収益等である現金合計3,060万円を、これが犯罪収益等であると
の事情を知りながら、藤井から受け取り
もって犯罪収益等を収受した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
553-8512大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁被害回復給付金担当電話(代表)06-4796-2200内線5718
○前記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(大阪地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は前記8のとおり。),
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(大阪地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。