政令令和7年6月27日

公益信託に関する法律施行令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第233号
発令機関内閣

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公益信託に関する法律施行令

令和7年6月27日|p.3

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◇公益信託に関する法律施行令(政令第二三三号)
(内閣府本府)
1公益信託に関する法律(以下「法」という。)
第八条第五号の政令で定める特別の利益を与え
てはならない公益信託の関係者を定めることと
した。(第一条関係)
2法第八条第六号の政令で定める特定の個人又
は団体の利益を図る活動を行う者を定めること
とした。(第二条関係)
3法第八条第七号の政令で定める公益信託の社
会的信用を維持する上でふさわしくない事業を
定めることとした。 (第三条関係)
4法第八条第一二号ただし書の政令で定める他
の団体の意思決定に関与することができる株式
その他の財産を保有することができる場合を定
めることとした。(第四条関係)
5法第八条第一三号トの政令で定める信託行為
において残余財産を帰属させることができる法
人を定めることとした。(第五条関係)
6この政令は、法の施行の日(令和八年四月一
日)から施行することとした。
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公益信託に関する法律施行令 - 第3頁
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