政令令和7年6月27日

防衛省等の組織等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関内閣
令番号政令第100号
発令機関内閣
施行日令和七年七月一日

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防衛省等の組織等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.10

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第四十条の見出し中「課」を「課等」に改め、同条中「八課」を「七課及び参事官一人」に、「東日
本協力課」を「地方協力課」に改め、「西日本協力課」を削る。
第四十一条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第四十二条第二号中「東日本協力課、西日本協力課」を「地方協力課」に改め、同条第三号中「第
九条第二項」を「第九条」に改め、同条第五号中「総務課及び環境政策課」を「参事官」に改める。
第四十三条の見出しを「(地方協力課の所掌事務)」に改め、同条第一項中「東日本協力課」を「地方
協力課」に、、「事務を」を「事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)を」に改め、同項第一号及
び第二号中「東日本の地域の」を削り、同項第三号中「で東日本の地域に係るもの」を削り、同条第
二項及び第三項を削る。
第四十四条を削り、第四十五条を第四十四条とする。
第四十六条第三号から第七号までを削り、同条を第四十五条とする。
第四十七条中第四号から第七号までを削り、第八号を第四号とし、第九号から第十一号までを四号
ずつ繰り上げ、第十二号から第十四号までを削り、第十五号を第八号とし、第十六号を削り、同条第
十七号中「並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分」を削り、同号を同条第九号とし、
同条第十八号を同条第十号とし、同条を第四十六条とし、第四十八条を第四十七条とし、同条の次に
次の一条を加える。
(参事官の職務)
第四十八条参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局及び地域社会協力総括課の所掌に属するものを
除く。)。
二駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返
還に関すること(整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属する
ものを除く。)。
三位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化
及びこれに関連する措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
四四防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第六条
第一項の規定による指定に関することを除く。)に関すること
五自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分並びに駐留軍から返還された物品の
管理、返還及び処分に関すること。
六相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
七自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償
に関すること。
八漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に
関すること。
九防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の
補償に関すること。
11米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十一自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷
地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること
十二自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利
利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
十三駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使
用した場合における損失の補償に関すること。
附則第三項中「附則第十三項」を「附則第十一項」に改める。
附則第九項を削る
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上げる。
規律別よ十を縄
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十二項を削る。
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の一項を加える。
うに改正する。
(施行期日)
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(自衛隊法施行令の一部改正)
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防衛省等の組織等に関する政令の一部を改正する政令 - 第10頁
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