政令令和7年6月27日

公益信託に関する法律施行令の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令
発令機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公益信託に関する法律施行令の一部を改正する政令(抜粋)

令和7年6月27日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
5二以上の公益信託を引き受ける受託者が第二項第三号又は第三項第一号(受託者に係るものに限
る。)に掲げる書類その他行政庁が必要と認める書類を当該公益信託のうちの一の行政庁に提出した
ときは、当該書類の提出をした日から起算して一年を経過する日までの間、当該提出に係る書類を
もって、他の公益信託の行政庁に提出すべき書類に代えることができる。この場合において、当該
一の公益信託の行政庁と他の公益信託の行政庁が異なるときは、当該一の公益信託の行政庁はその
提出を受けた当該書類を他の公益信託の行政庁に共有しなければならない。
第二節公益信託認可の基準
(特定資産公益信託)
第三条法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当するこ
ととする。
一寄附により受け入れた資産が金銭であること。
託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下この号に
おいて同じ。)の受益権、合同運用信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第
十一号に規定する合同運用信託をいい、貸付信託を除く。)の受益権その他これらに準ずるものに
限られていること。
2法第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の支出の方法は、次の各号のいずれにも該当する
ものとする。
一助成金の支給その他これに類する公益事務のための金銭の支給その他これに準ずる方法
二公益信託の信託財産から生ずる利子その他資産の運用に係る収入に相当する額を超える額を毎
信託事務年度において支出する方法
(受託者の経理的基礎及び技術的能力)
第四条法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎
に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
一当該公益信託事務を安定的かつ継続的に処理するために必要な信託財産及び固有財産が確保さ
れていること。
二当該公益信託の信託財産の分別管理及び経理が適正に行われる仕組みが整備されていること。
三法第二十条第四項に規定する財産目録等の作成、備置き、閲覧等に関する公益信託事務の処理
の方法が定められ、当該公益信託の信託財産の状況に係る情報を適正0.0開示することができる仕
組みが整備されていること。
2法第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な技術的能力に係
るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
当該公益信託事務の内容に照らして当該公益信託の適正な運営を確保する仕組みが整備されて
いること。
二当該公益信託事務を処理するのに必要な知識及び経験を有する者を関与させる仕組みが整備さ
れていること。
三当該公益信託の存続期間を通じて受託者としての任務を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備
されていること。
(信託管理人の監督能力)
第五条法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な
監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必
要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。
二当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されてい
ること。
(法人が事業活動を支配する法人等)
第六条
条公益信託に関する法律施行令(以下「令」とい.う。)第一条第六号イの法人その他の団体が事
業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるものは、公益信託の委託者又は受託者
である団体が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の
法人(第三項第一号において「子法人」という。)とする。
2令第一条第六号口の法人その他の団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、
一の者が公益信託の委託者又は受託者である団体の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配して
いる場合における当該一の者とする。
3前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる
場合をいう。
一公益信託の委託者又は受託者である団体(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する
当該一の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。
次号において 「支配法人等」 という。)がそれぞれ子法人又は公益信託の委託者又は受託者である
団体(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社
員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。次号において同じ。)
における議決権の過半数を有する場合
一被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超
える場合
イ支配法人等の役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しく
は監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
ロ支配法人等によって当該構成員に選任された者
八当該構成員に就任した日前五年以内にイ又は口に掲げる者であった者
(会員に類するもの)
第七条令第二条第二号の会員又はこれに類するもの(以下この条において「会員等」という。)とし
て内閣府令で定める者は、特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若し
くは役務の提供を受ける者又は特定の者の行う会員等相互の支援、交流、連絡その他その対象が会
員等である活動に参加する者とする。
(公益信託報酬の支払基準)
(公益信託報酬の支払基準)
第八条法第八条第十一号に規定する公益信託報酬の支払基準においては、公益信託報酬の額又は算
定方法並びに支払の方法及び形態並びに公益信託報酬に含まれることとなる費用に関する事項を定
めるものとする。
(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
第九条法第八条第十二号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一株式
一特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
二合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有
限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責
任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に
規定する有限責任事業組合契約に基づく権利
五信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
六外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの
読み込み中...
公益信託に関する法律施行令の一部を改正する政令(抜粋) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →