政令令和7年6月27日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号令和六年政令第三百四十一号
発令機関内閣

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.13

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(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部改
正)
第十五条
条二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
(令和六年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
(令和六年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項第七号中「公益信託二関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第四十二条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政
庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十四条第二項におい1011
じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第
三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)
に改める。
第四十四条第二項を削る。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部を改正する政令 - 第13頁
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