政令令和7年6月27日

公共施設等運営権登録令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成二十三年政令第三百五十六号
発令機関内閣

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公共施設等運営権登録令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.13

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(公共施設等運営権登録令の一部改正)
第十二条
-二条公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)の一部を次のように改正す
る。
第四十八条第一項第七号中「公益信託二関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十一条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政
庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十三条第二項において同
じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第
二項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」
に改める。
第五十三条第二項を削る。
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公共施設等運営権登録令の一部を改正する政令 - 第13頁
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