政令令和7年6月27日

社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成十四年政令第三百六十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.13

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部改正)
九条社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の一部を次のよ
うに改正する。
第十三条第三項中 第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託二関ス
ル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更が
あった場合において」を「第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益
信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場
合を含む。第二十七条の十二第三項、第三十八条第三項、第四十九条第三項及び第五十八条第三項
において同じ。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したとき」に
改める。
第二十七条の十二第三項、第三十八条第三項、第四十九条第三項及び第五十八条第三項中「第五
十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託二関スル法律第八条の規定による
受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合において」を 「第五十六条第一項の規定により
受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したとき」に改める。
読み込み中...
社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →