公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和7年6月27日|p.12
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公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百三十四号
公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基
づき、 この政令を制定する。
(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の廃止)
第一条公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十
二号)は、廃止する。
(鉱業登録令の一部改正)
第二条鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項第七号中「公益信託二関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条を「公
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第七十三条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政
庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令」を
一、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読
み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第七十六条を削る。
第七十七条第二項を削り、同条を第七十六条とし、第七十八条を第七十七条とする。
第七十九条第一項中「第七十五条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第七十八条とし、
第七十九条の二を第七十九条とする。
第八十条中「又は第七十六条」を削る。
(自動車登録令の一部改正)
第三条自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項第七号中「公益信託二関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第六十四条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政
庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第六十六条第二項において同
じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第
二項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」
に改める。
第六十六条第二項を削る。
(漁業登録令の一部改正)
第四条漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中 「第六十二条」 を 第六十一条」 に改める。
第五十一条第一項第七号中「公益信託二関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条〕を「公
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十六条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政
庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。 以下同じ。)の解任の命令」 を
、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読
み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める
第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とする。
第六十条第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第五十九条とし、第六十一条を第六十
条とする。
第六十二条中「又は第五十八条」を削り、同条を第六十一条とする。
(航空機登録令の一部改正)
第五条航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第五条
第四十九条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「八
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第五十二条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政
庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十四条第二項において同
じ。)の解任命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第
三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)
に改める。
第五十四条第二項を削る。
(特許登録令の一部改正)
第六条特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項第七号中「公益信託二関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第六十三条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政
庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令」を
一、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読
み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改める。
第六十五条を削る。
第六十六条第二項を削り、同条を第六十五条とし、第六十七条を第六十六条とする。
第六十八条第一項中「第六十四条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第六十七条とし、
第六十八条の二を第六十八条とする。
第六十九条中「又は第六十五条」を削る。
(著作権法施行令の一部改正)
第七条
第七条著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項第七号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第四十条第一項中「又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁
及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。 第四十二条において同じ。)の解
任の命令」を「、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の
規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)」に改め
る。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条削除
第四十四条第一項中「前三条」を「第四十一条及び前条」に改める。
〔回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第八条
回路配置利用権等の登録(1.関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のよう
に改正する。
目次中 第六十五条の二」を「第六十五条」に改める。
第五十五条第一項第七号中「公益信託二関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公
益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。