政令令和7年6月27日

防衛省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十一号
発令機関内閣

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防衛省組織令の一部を改正する政令

令和7年6月27日|p.9

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政令第二百三十一号
防衛省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十一条第四項の規
定に基づき、この政令を制定する。
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第十三号中「第四十八条」を「第四十七条」に改め、同条第十七号中「第四十七条第七号」
を「第四十八条第十号」に改める。
施設計画
第二十六条中「三課」を「四課」に改め、「、施設整備官一人」を削り、「施設計画課」を
施設整備
課、
に改める。
課題
第二十九条第一号及び第三号中「施設整備官」を「施設整備課」に改める。
第三十条を削る。
第三十一条の見出しを「(施設整備課の所掌事務)」に改め、同条中「施設整備官」を「施設整備課」
に改め、同条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(建設制度官の職務)
第三十一条建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
一建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
二建設工事の実施に関する制度に関すること、
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防衛省組織令の一部を改正する政令 - 第9頁
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