総務省組織令の一部を改正する政令
令和7年6月27日|p.8
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附則第六条中「令和八年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日)
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の
一部改正)
2農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令
(平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条中「前条第一項第六号ヌ」を「前条第一項第六号ホ」に改める。
内閣総理大臣石破茂
内閣総理大臣石破茂
総務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十七日
政令第二百二十九号
総務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十条第三項の規定
に基づき、この政令を制定する。
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項中 「地上放送課」 を 「放送業務課」 に、「衛星・地域放送課」 を 「放送施設整備促
進課」に改め、同条第二項中「信書便事業課」を「郵便局活用課」に改める。
第八十二条第二号及び第三号中「他課」を「放送技術課及び放送業務課」に改め、同条中第六号を
第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「及び他課」を「並びに放送業務課及び放送施設整
備促進課」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(情報流通振興課
の所掌に属するものを除く。)。
第八十三条第三号中「(有線放送の施設の使用の規律を除く。)」 を削る。
第八十四条の見出し中「地上放送課」を「放送業務課」に改め、同条中「地上放送課」を「放送業
務課」に改め、「(衛星・地域放送課の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条第一号中「地上放送
を「国内放送」に改め、「(次条第一号に規定する衛星放送及び有線放送を除く。)」を削り、「以下」の
下に「この条において」を加え、同条第二号中「地上放送」を「国内放送」に改め、同条第三号中「地
上放送」を「国内放送」に改め、「国際戦略局」の下に「及び放送施設整備促進課」を加え、同号を同
条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三有線テレビジョン放送の施設の設置の規律に関すること。
第八十五条を次のように改める。
(放送施設整備促進課の所掌事務)
第八十五条放送施設整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一放送の施設の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放
送技術課の所掌に属するものを除く。)。
二放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十二条に規定する基幹放送の受信に係る事業者
の責務の履行の確保に関すること。
第八十七条第四号中「検査」の下に「並びに独立行政法人通則法第六十四条第一項の規定に基づく
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査」を加え、同条第五号
中「こと」の下に「(郵便局活用課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第六号を次のように改
める。
六信書便事業の監督に関すること。
第八十七条第八号中「こと」の下に「(郵便局の設置に関するものを除く。)」を加える。
第八十九条を次のように改める。
(郵便局活用課の所掌事務)
第八十九条郵便局活用課は、次に掲げる事務(第八十七条第四号に掲げるものを除く。)をつかさど
第八十九条
る。
一郵政事業のうち日本郵便株式会社法第四条第二項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれら
に附帯する業務(銀行代理業、保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項
に規定する保険募集をいう。)及び所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保
険会社等をいう。)の事務の代行を除く。)に関すること。
二独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の行う郵便局ネット
ワーク支援業務に関すること。
二郵便局の設置に関すること。
第百十八条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三消費動向指数の作成に関すること。
第百二十条第一項中「一人」を「二人」に改め、同条第二項中「参事官は」の下に「、命を受けて」
を加える。
附則第七条第二号中「(以下「国会議員互助年金等」という。)」を削る。
附則第十八条第二項中「附則第六条第二項に規定する事務」の下に「(情報流通行政局郵政行政部郵
便局活用課の所掌に属するものを除く。)」を加える
附則第二十条を附則第二十二条とし、附則第十九条を附則第二十条とし、同条の次に次の一条を加
える。
(参事官の設置期間の特例)
第二十一条
第二十一条 第百二十条第一項の参事官のうち一人は、 令和十年三月三十一日まで置かれるものとす
る。