金融庁組織令の一部を改正する政令
令和7年6月27日|p.7
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金融庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百二十八号
金融庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第五項及び第六十三条第四項の規
定に基づき、 この政令を制定する。
金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号) の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に改める。
第五条第一項第一号ク中 「第十九条第一項第六号へ」 を 第十九条第一項第六号イ」 に改める。
証券課
第十八条中「五課」を「六課」に、「証券課」を
に改める。
資産運用課」
第十九条第一項第六号中「(イ及び二に掲げる者にあっては、金融商品取引法第二条第八項第十一号
から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)」を削り、同号中イからホまでを削り、へをイと
し、トからルまでを口からへまでとし、同項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、同条第二
項中「同項第六号ホから八まで」を「同項第六号イからへまで」に、、「総合政策局の」を「、総合政策
局の」に改め、「、同項第六号イから二までに掲げる者の監督に関する事務及び同項第十二号に掲げる
事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを」を削る、
第二十条第一項第一号ただし書中「前条第一項第六号ヌ」を「前条第一項第六号ホ」に改める。
第二十二条第一項第一号ただし書中「第十九条第一項第六号ル」を「第十九条第一項第六号へ」に
改める。
第二十三条第二項中「総務課」を「資産運用課」に改める。
第一章第三節第三款に次の一条を加える。
(資産運用課の所掌事務)
第二十三条の二資産運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる者の監督に関すること(イ及び二に掲げる者にあっては、金融商品取引法第二条第
八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。)。
イ金融商品取引業を行う者