総務官所管の補助金等の交付に関する事務の一部を総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長に委任した件の改正に関する告示
令和7年6月27日|p.67
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○総務省告示第二百三十四号
補助企等に係る予算の執行の調正化に関する法律 昭和二十年法律第百七十九日)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和二年政令第一百五-六号)第一第一
六条第一項の規定に基づき、総務官所管の補助金等の交付に関する事務の一部を総合通信局長及び沖縄特特号犯信事務所長に委任した件 平成二十一年総務官告示第二百七十一号)の一部を次のように改正
し、令和七年度分の補助金等から適用する。
令和七年六月二十七日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号。 以下 「法
という。)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三
十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる補助金等の交
付に関する同表の下欄に掲げる事務を、平成二十一年度の予算に係る補助金等の交付に関するも
のから総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長(無線システム普及支援事業費等補助金(災害対
策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)による改正前の原子力災害対策特別
措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「旧原子力災害対策特別措置法」という。)に基づく
避難勧告等のあった区域における辺地共聴施設改修整備事業、 受信障害対策共聴施設整備事業、
共同住宅共聴施設整備事業、 新たな難視対策事業、 暫定的難視聴対策事業、 デジタル受信相談
対策事業及び受信機器購入等対策事業に限る。)に係る場合は、東北総合通信局長に限り、並びに
情報通信技術利活用事業費補助金(復興街づくりICT基盤整備事業(デジタルテレビ中継局整
備事業及び地上ラジオ放送受信環境整備事業を除く。)に限る。)に係る場合は、北海道総合通信局
長、東北総合通信局長、関東総合通信局長及び信越総合通信局長に限る。)に委任したので、同条
第六項の規定に基づき告示する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号。 以下 「法」
という。)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三
十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる補助金等の交
付に関する同表の下欄に掲げる事務を、平成二十一年度の予算に係る補助金等の交付に関するも
のから総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長(無線システム普及支援事業費等補助金(災害対
策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)による改正前の原子力災害対策特別
措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「旧原子力災害対策特別措置法」という。)に基づく
避難勧告等のあった区域におけるデジタル受信相談・対策事業に限る。)に係る場合は、東北総合
通信局長に限り、並びに情報通信技術利活用事業費補助金(復興街づくりICT基盤整備事業(デ
ジタルテレビ中継局整備事業及び地上ラジオ放送受信環境整備事業を除く。)に限る。)に係る場合
は、北海道総合通信局長、東北総合通信局長、関東総合通信局長及び信越総合通信局長に限る。)
に委任したので、同条第四項の規定に基づき告示する。