告示令和7年6月27日

参議院議員通常選挙における在外投票期間の指定等(総務省告示第233号)

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.64
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参議院議員通常選挙における在外投票期間の指定等(総務省告示第233号)

令和7年6月27日|p.64

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分和七年六月二十七日総務大臣村上誠郎
○総務省告示第二百三十三号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号イの規定に基づき、令和七年
七月二十八日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙(同法第百十五条の規定により当該
通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を含む。)において在外公館等における在外投票を行
うことができる期間に関する期日を次のように定める。
令和七年六月二十七日
総務大臣村上誠一郎
公職選挙法第四十九条の二第一項第一号イに規定する総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
は、次表の在外公館の長の欄に掲げる在外公館の長の区分に応じ、同表の期日の欄に掲げる日とする。
在ニ
在コ
在チエ
(1
11
11
十一
77
在インド日本国大使
11
19
六十
在チェンナイ日本国総領事
本日
11
一六
11
十六
11
44
日本国総領事
7
国総領事
14
在所71公館の長
00
選挙の期日前七日に当たる日
在ベンガルール日本国総領事
在ムンバイ日本国総領事
在スラバヤ日本国総領事
在デンパサール日本国総領事
在メダン日本国総領事
在カンボジア日本国大使
在スリランカ日本国大使
在チェンマイ日本国総領事
在済州日本国総領事
在釜山日本国総領事
在広州日本国総領事
在重慶日本国総領事
在藩陽日本国総領事
在青島日本国総領事
在ネパール日本国大使
在カラチ日本国総領事
在バングラデシュ日本国大使
在セブ日本国総領事
在ダバオ日本国総領事
在ブルネイ日本国大使
在ダナン日本国総領事
在ホーチミン日本国総領事
在マレーシア日本国大使
在ペナン日本国総領事
在ミャンマー日本国大使
在モルディブ日本国大使
在モンゴル日本国大使
在ラオス日本国大使
在オーストラリア日本国大使
在パース日本国総領事
任ブリスベン日本国総領事(在ケアンズ領事事務所を管理する
場合に限る。)
在サモア日本国大使
在ソロモン日本国大使
仕ニュージーランド日本国大使(在クライストチャーチ領事事
務所を管理する場合を除く。
在オークランド日本国総領事
在パプアニューギニア日本国大使
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参議院議員通常選挙における在外投票期間の指定等(総務省告示第233号) - 第64頁
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