告示令和7年6月27日

中央選挙管理会告示第十号(参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部改正)

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.60
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中央選挙管理会告示第十号(参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部改正)

令和7年6月27日|p.60

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○中央選挙管理会告示第十号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十七条の二第一項及び第二項の規定に基づき、参議
院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改
正する。
令和七年六月二十七日
中央選挙管理会委員長古屋正隆
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、 これを加える。
改 正 後
改 正 前
(実費弁償及び報酬の額)
第十八条[同上]
(実費弁償及び報酬の額)
第十八条法第百九十七条の二第一項及び第
二項の規定により選挙運動に従事する者に
対し支給することができる実費弁償の最高
額、選挙運動のために使用する労務者に対
し支給することができる報酬及び実費弁償
の最高額並びに選挙運動に従事する者(選
挙運動のために使用する事務員、専ら法第
百四十一条第一項の規定により選挙運動の
ために使用される自動車又は船舶の上にお
ける選挙運動のために使用する者、専ら手
話通訳のために使用する者及び専ら要約筆
記(法第百九十七条の二第二項に規定する
要約筆記をいう。 第四号二において同じ。)
のために使用する者に限る。)に対し支給す
ることができる報酬の最高額は、次の各号
に掲げる額とする。
一選挙運動に従事する者一人に対し支給
することができる実費弁償の最高額
[イ・口略]
ハ 航空賃
11航空賃航空旅行につい(1て、路程に
7
応じ旅客運賃等により算出した実費額
10
11
14
0.0%
To
費費
7
二[略]
3.○宿泊料(食事料二食分を含む。)一
夜につき二万三千円
10一弁当料 一食につき千五百円、一11
につき四千五百円
ト茶菓料一日につき千円
一[同上]
[イ・ロ同上]
[新設]
ハ[同上]
二宿泊料(食事料二食分を含む。)一
夜につき一万二千円
ホ弁当料一食につき千円、一日につ
き三千円
へ茶菓料一日につき五百10
読み込み中...
中央選挙管理会告示第十号(参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部改正) - 第60頁
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