府省令令和7年6月27日

経済産業省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和七年七月一日施行(文脈より推測、具体的な省令番号は本文に明示されていないが「省令」であるためministry_orderとして分類)
省庁経済産業省

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経済産業省組織規則の一部を改正する省令

令和7年6月27日|p.54

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(消費経済企画室、商取引検査室及び消費
者相談室)
第三十四条商取引・消費経済政策課に、一75
費経済企画室、商取引検査室及び消費者相
談室を置く。
2消費経済企画室は次に掲げる事務をつか
さどる。
一商業の発達及び改善に関する基本に関
することその他商一般に関する事務のう
ち一般消費者に係る取引に関すること。
二経済産業省の所掌事務に係る消費の合
理化に関する事務の総括に関すること
(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三経済産業省の所掌事務に係る一般消費
者の利益の保護に関すること (大臣官房
及び経済産業政策局の所掌に属するもの
を除く。)。
11消費経済審議会の庶務に関すること。
3消費経済企画室に、、室長を置く。
4商取引検査室は、次に掲げる事務をつか
さどる。
一割賦販売法(昭和三十六年法律第百五
十九号)の規定に基づく検査に関するこ
と。
三経済産業省の所掌事務に係る消費の合
理化に関する事務の総括に関すること
(製品安全課の所掌に属するものを除
く。)。
四経済産業省の所掌事務に係る一般消費
者の利益の保護に関すること(経済産業
政策局及び他課の所掌に属するものを除
く。)
五 消費経済審議会の庶務に関すること。
3消費経済企画室に、室長を置く。
4消費者相談室は、経済産業省の所掌事務
1二係る消費生活1-関する苦情及び問合せに
対する情報の提供その他の処理に関する事
務をつかさどる。
5消費者相談室に、室長を置く。
(商取引検査室)
第三十五条商取引監督課に、商取引検査室
を置く。
(新設)
(新設)
2商取引検査室は、次に掲げる事務をつか
さどる。
一商品先物取引法(昭和二十五年法律第
二百三十九号)の規定に基づく検査に関
すること。
二犯罪による収益の移転防止に関する法
律(平成十九年法律第二十二号)の規定
に基づく検査に関すること。
三商品先物取引法(昭和二十五年法律第
二百三十九号)の規定に基づく検査1-44
すること。
四四商品投資に係る事業の規制に関する法
律(平成三年法律第六十六号)の規定に
基づく検査に関すること。
五 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に
関する法律(平成四年法律第五十三号)
の規定に基づく検査に関すること。
六(略)
5商取引検査室に、室長及び商取引検査官
八人を置く。
6商取引検査官は、命を受けて、第四項各
号に掲げる事務のうち検査の実施に関する
事務を行う。
7消費者相談室は、経済産業省の所掌事務
に係る消費生活に関する苦情及び問合せに
対する情報の提供その他の処理に関する事
務をつかさどる。
8消費者相談室に、室長を置く。
第三十五条及び第三十六条削除
(削る)
(削る)
(削る)
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経済産業省組織規則の一部を改正する省令 - 第54頁
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