情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例等に関する省令(一部改正)
令和7年6月27日|p.49
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(情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例)
第十四条 情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、 第五十二条第二項各号に掲げる事務
のほか、当分の間、次に掲げる事務(次条第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
一・二 [略]
2情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十二条第二項各号に掲げる事務及び前
項に規定する事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行
期間の末目までの間、同法に規定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び
同法第百二十六条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並び
に第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。
(情報流通行政局郵政行政部企画課特別検査官の職務の特例)
第十五条
情報流通行政局郵政行政部企画課特別検査官は、第五十二条第六項に規定する事務の
ほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、次に掲げる検査
の実施に関する事務を行う。
一郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に、関する法律(平成十七年法律第百二号。
以下この号において 「整備法」 という。)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用
される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定によ
る廃止前の日本郵政公社法 (平成十四年法律第九十七号) 第五十八条第一項の規定に基づく
検査
一郵政民営化法第六十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法第
十四条第一項の規定 (郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定に係る部分に限る。)に
基づく検査
三郵政民営化法第九十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法第
十六条第一項の規定(郵政民営化法第七章第四節の規定に係る部分に限る。)に基づく検査
四四郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に
基づく検査
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和七年七月一日から施行する。
二郵政民営化法第六十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法第
十四条第一項の規定(郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定に係る部分に限る。)に
基づく検査に関すること。
三郵政民営化法第九十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法第
十六条第一項の規定(郵政民営化法第七章第四節の規定に係る部分に限る。)に基づく検査に
関すること。
四郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に
基づく検査に関すること。
2情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理率特別検査官は、第五十二条第四項に規定する職
務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、前項各号に
掲げる事務のうち検査の実施に関するものを行う。
(情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例)
第十五条情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十三条第五項各号に掲げる事務
のほか、当分の間、次に掲げる事務(前条第一項第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
一・二[同上]
2情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十三条第五項各号に掲げる事務及び前
項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規
定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六条に規定する郵
便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二
項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。
[新設]