府省令令和7年6月27日

総務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十三号
省庁総務省

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総務省組織規則の一部を改正する省令

令和7年6月27日|p.45

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5令和7年6月27日金曜日官報(号外第145号)
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、令和七年度に取得した財産からこれを適用し、令和六年度以前に取得した財産につい11は、なおいては、なお従前の例による。ただし、「独立行政法
一人通信総合研究所施設整備費補助金」に3い10は、、平成十三年度から平成十五年度までに取得した財産 (この省令の施行の際現に保有する財産に限る。)に、、「独立行政法人情報通信研究機構施設整備費補
助金」については、平成十六年度から平成二十六年度までに取得した財産(この省令の施行の際現に保有する財産に限る。)に、これを適用する
○総務省令第六十三号
令和七年六月二十七日
総務省組織規則の一部を改正する省令
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の移換を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の検線を任し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正書欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に
掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ
に対応するものを掲げてtoない11もの14、これを加える。
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び経務省組織令(下成十二平政令第二百四十六号)を実施するため、総務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
総務大臣村上誠一郎
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総務省組織規則の一部を改正する省令 - 第45頁
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