総務省所管補助金等交付規則の一部を改正する省令
令和7年6月27日|p.43
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令和7年6月27日 金曜日 (号外第145号)
総務省所管補助金等交付規則の一部を改正する省令
総務省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
○総務省令第六十二号
補助金号に係る平尊の執行の適正化に関する法律施行令「昭和一・十年成令第一百五十九号)第十四条第一項第一号の規定に立づさ、総務者所費補助金事受付規則の一部を改正する省令を次のように定め
る。
令和七年六月二十七日
総務大臣村上誠一郎
い。
ない。
第三十七条
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
2前条第二項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
三項及び次条第一項において同じ。)に係る貸借対照表を、会計帳簿に基づき作成しなければ
に応当する日(応当する日がない場合にあっては、、その前日)から始まる各一年の期間を11
4前項の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
3公益信託の清算受託者は、各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書を作成しなければなら
第三十七条公益信託の清算受託者は、各清算事務年度(清算開始の日の翌日又はその後毎年その口
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(各清算事務年度に係る事務報告)
第一
第三十八条公益信託の清算受託者は、各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書を作成し
なければならない。
2
2前項の事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければな
らない。
3第一項の附属明細書は、同項の事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容と11なければな
らない。
附則
この命令は、法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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