府省令令和7年6月27日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十五号
省庁内閣府

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年6月27日|p.35

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○内閣府令第六十五号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に、関する法律(平成十八年法律第五十号)第百二十五条第一項及び
第百三十条の規定に基づき、並びに、同法を実施するため、 一般社団法人及び一般財団法人に、関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に、関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及びび公公財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
一般省団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法〈及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整則等に関する法律施行規則二平成十九年内閣府令第六十九号)の一部を
次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の停滞を付し又は債務で囲んだ部分をこれに順次対応する改正基欄に掲げる規定の傍算を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し
て掲げるその極記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その極記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
後後
改 正 前
(整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)
第十六条
移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的
支出の額」とい.う。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とす
る。
(整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)
第十六条
移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的
支出の額」とい.う。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とす
る。
(公益目的支出計画の作成)
三[略]
11
14
70
11
**
11
1
発生した費用の額を含む。)
財政
産産
11
11
二当該事業年度において支出をした整備法第百十九条第二項第一号口に規定する寄附及び公
益信託の信託財産とするための支出 (以下 「特定寄附」 という。)の額 (特定寄附に付随して
一[略]
一[同上]
二当該事業年度にお13て支出をした整備法第百十九条第二項第一号口に規定する寄附 (以下
「特定寄附」という。)の額(当該支出に付随して発生した費用の額を含む。)
三[同上]
(公益目的支出計画の作成)
第二十五条
公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合
において、 第三号から第九号までに掲げる事項にあっては、 特例民法法人が整備法第四十五条
の認可の申請をする日の属する事業年度の開始の日に移行の登記をしたものと仮定したときに
おける当該事業年度から公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度までの各事業年度
におけるこれらの事項を記載しなければならない。
[一~四 同上]
第二十五条
公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合
において、第三号から第九号までに掲げる事項にあっては、特例民法法人が整備法第四十五条
の認可の申請をする日の属する事業年度の開始の日に移行の登記をしたものと仮定したときに
おける当該事業年度から公益目的財産残額が零となると見込まれる事業年度までの各事業年度
におけるこれらの事項を記載しなければならない。
[一~四 略]
読み込み中...
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第35頁
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