公益信託に関する法律施行規則
令和7年6月27日|p.15
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公益信託に関する法律施行規則
目次
第一章信託行為において定める事項(第一条)
第二章公益信託の認可等
第一節公益信託認可の申請等の手続(第二条)
第二節公益信託認可の基準(第三条-第九条)
第三節 公益信託認可の変更等の手続 (第十条―第十五条)
第三章公益信託事務の処理等
第一節計算
第一款総則(第十六条)
第二款中期的収支均衡(第十七条-第二十三条)
第三款公益事務割合(第二十四条-第三十二条)
第四款 使途不特定財産額の保有の制限 (第三十三条―第三十七条)
第二節寄附の募集に関する禁止行為(第三十八条)
第三節 財産目録等 (第三十九条―第四十九条)
第四章公益信託の併合等(第五十条-第五十二条)
第五章報告及び検査(第五十三条・第五十四条)
第六章移行認可(第五十五条)
第七章公示及び公表(第五十六条・第五十七条)
附則
第一章信託行為において定める事項
第一条公益信託に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、
次に掲げる事項とする。
一委託者及び受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務
所の所在地)
二公益信託の目的
三公益事務を行う区域
四公益事務の内容
五信託財産の受入れ、運用、支出その他の信託財産に関する事項
六受託者の職務に関する事項
七公益信託事務の処理の方法に関する事項
八信託管理人の職務に関する事項
九信託事務年度(一年を超えないものに限る。)
十公益信託の存続期間を定める場合にあっては、当該期間に関する事項
十一受託者が二人以上ある場合にあっては、各受託者の職務に関する事項
十二公益信託事務の一部を第三者に委託する場合(次に掲げるものを委託する場合を除く。)に
あっては、その公益信託事務の委託先又は委託先の選定に係る基準及び手続並びに委託する公益
信託事務の内容
イ信託財産の保存行為に係る事務
ロ信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする事務
ハ公益信託事務の処理にとって補助的な機能を有する事務
十三公益信託の適正な運営のために不可欠なものとして合議制の機関を置く場合にあっては、当
該機関の職務及び権限並びに当該機関の構成員の数、選任方法及びその任期並びに当該構成員に
対する報酬の有無及び報酬の額又はその算定方法
一十四信託法(平成十八年法律第百八号)第三十一条第一項各号又は第三十二条第一項に規定する
行為を行う場合にあっては、その旨及び当該行為の内容
十五公益信託報酬を支払う場合にあっては、当該公益信託報酬に関する事項
第一節公益信託認可の申請等の手続
第二章公益信託の認可等
第一節公益信託認可の申請等の手続
(公益信託認可の申請)
第二条法第七条第二項の規定により公益信託認可の申請をしようとする者は、様式第一号により作
成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2法第七条第三項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一第四十三条各項の規定の例により作成した公益信託の設定時における信託財産に係る予定財産
目録
二事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
二次のイ又は口に掲げる受託者の区分に応じ、それぞれイ又は口に定める受託者の固有財産に属
する財産及び収入の状況を明らかにする書類
イ法人その他の団体である受託者法人その他の団体の最終事業年度に係る貸借対照表及び損
益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人その他の団体の成立の日における貸
借対照表)
ロイに掲げる受託者以外の者当該受託者の財産及び収入の状況を明らかにする調書
四前三号に掲げるもののほか、公益信託事務を処理するのに必要な経理的基礎を有することを明
らかにする書類
3法第七条第三項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第七号に掲
げる書類にあっては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定に
より有価証券報告書を提出する者若しくはこれに準ずる者又は他の法令の規定により法第九条第一
号口に掲げる者に該当しないことが明らかであると認められる者は、同号口に該当しないことを説
明した書類を添付することで足りる。
受託者及び信託管理人の氏名、生年月日、住所及び略歴を記載した書類(法人にあっては、そ
の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款、寄附行為又は規則
並びに登記事項証明書)並びに本人確認書類の写し(行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番
号カードの写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類として行政庁が適当と認
めるものをいう。)
二信託管理人となるべき者が就任を承諾したことを証する書類
二前項各号及び前二号に掲げるもののほか、法第八条各号に掲げる基準に適合することを説明し
た書類
四受託者が法第九条第一号イ及び第二号に該当しないことを説明した書類
五信託管理人が法第九条第三号及び第四号に該当しないことを説明した書類
六公益信託が法第九条第五号及び第六号に該当しないことを説明した書類
七受託者の滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については公益信託認可の申請
をしようとする受託者が納付すべき地方税に係るものに限る。)
八第一項の規定による提出について、委託者(信託法第三条第二号に掲げる方法によってする場
合にあっては、遺言執行者を含む。)が承諾したことを証する書類
九前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
4第二項第三号及び第四号並びに前項第三号に掲げる書類の提出は、当該書類の内容である情報に
ついて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表している場合(当
該情報を公表した日から一年を経過していない場合に限る。)にあっては、当該公表に係るホーム
ページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第
一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネッ
トにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供
を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することが
できるものをいう。)を記載した書類の提出をもってこれに代えることができる。