独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和7年6月27日|p.6
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令和7年6月27日 金曜日 (号外第145号)
(独立行政法人国立女性教育会館法の廃止)
第七条独立行政法人国立女性教育会館法は、廃止する。
(独立行政法人国立女性教育会館法の廃止に伴う経過措置)
第八条会館の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならな
い義務については、 この法律の施行の日以後も、 なお従前の例による
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による.
第十九条国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の
第十八条の二国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実
施に関する業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活
動に従事する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。
第二十条を削り、第二章中第十九条を第二十条とし、同条の前に次の一条を加える。
〔地方公共団体及び民間の団体に対する支援〕
促進に関する施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活
動を支援するため、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
一第二条男女共同参画社会基本法の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人男女共同参画機構の役割)
第十条の二
の二独立行政法人男女共同参画機構は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携し、男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。
第十八条第二項中「拠点」の下に「(次項において「男女共同参画センター」という。)」を加え
同条に次の一項を加える。
3男女共同参画センターとしての機能を担う者は、その業務を行うに当たっては、男女共同参画
社会の形成の促進(1(関する施策の効果的な推進を図るため、独立行政法人男女共同参画機構と密
接に連携するように努めるものとする。
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
法律第八十号
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律