2内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければなら
ない。
3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を
控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない
4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令
で定める。
第四章雑則
(主務大臣等)
第十四条機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
二第十二条第三号に掲げる業務(女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。)及び同条第四
号から第六号までに掲げる業務(女性教育に関する業務に係る部分に限る。)並びにこれらの業務
に附帯する業務に関する事項については、文部科学大臣
三第十二条に規定する業務のうち、前号に規定する業務以外のものに関する事項については、内
閣総理大臣
2機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第五章罰則
第十五条第-条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万
円以下の罰金に処する。
第十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以
下の過料に処する。
一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その
承認を受けなかったとき。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十四条並びに附則第三条、第四条
及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立)
第二条機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところによ
り、その設立の登記をしなければならない。
(会館の解散等)
第三条独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)は、機構の成立の時において解散す
るものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時にお
いて機構が承継する。
2機構の成立の際現に会館が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資
産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政
令で定める。
4会館の解散の日の前日を含む事業年度(次項において「最終事業年度」という。)及び通則法第二
十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第
一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合におい
て、 同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、 同条第四項前段の規定
による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してされるものとする。
5次に掲げる業務については、機構が行うものとする。
一会館の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告
書の作成等に関する業務
一会館の最終事業年度に係る通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処
理に関する業務
6前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二
項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分
は、機構が行うものとする。この場合において、附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国
立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号。以下この項及び次条第一項において「旧会館法」
という。)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同
条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該中期目標の期間の次の」とある
のは「独立行政法人男女共同参画機構の令和八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間にお
ける前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律
第七十九号)第十二条」と、同条第二項及び旧会館法第十五条第二号中「文部科学大臣」とあるの
は「内閣総理大臣」とする。
7第一項の規定により会館が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資)
第四条前条第一項の規定により機構が会館の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構
が承継する資産の価額(同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用
される旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する
金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
2前項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価し
た価額とする。
3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(会館の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置
第五条機構は、機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を
推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下この条
において「平成十八年整備法」とい.う。)附則第四条第四四項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き
続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家
公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員としての引き続
いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者
が平成十八年整備法の施行の日以後に会館を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を
含む。)の支給を受けているときは、この限りでない
2機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第四項の規
定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き会館の職員として在職す
る者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き
続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基
づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備
法の施行の日以後の会館の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定す
る職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に会館又は機構を退職し
たことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。