独立行政法人男女共同参画機構法
令和7年6月27日|p.4
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法法
律
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
独立行政法人男女共同参画機構法をここに公布する。
御名御璽
法律第七十九号
独立行政法人男女共同参画機構法
目次
第一章総則(第一条-第六条)
第二章役員及び職員(第七条-第十一条)
第三章業務等(第十二条・第十三条)
第四章 雑則 (第十四条)
第五章罰則(第十五条・第十六条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、独立行政法人男女共同参画機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定
めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。 以下 「通則法」という。)の定
めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人
男女共同参画機構とする。
(機構の目的)
第三条独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は、男女共同参画促進施策(男女共
同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号。以下この条及び第十二条第一号において「基本法」
という。)第八条に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策をいう。以下同じ。)に係る
関係者相互間の連携及び協働の促進、男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事す
る職員等に対する研修、男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を
行うことにより、男女共同参画促進施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成(基本法第
二条第一号に規定する男女共同参画社会の形成をいう。第十二条第三号において同じ。)の促進に寄
与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第四条機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第五条機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
第六条機構の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額と
する。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資
することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するもの
とする。
第二章役員及び職員
(役員)
第七条機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていない11
きは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、又は
その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第九条理事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条 機構の役員及び職員は、 職務上知ることのできた秘密を漏らし、 又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条 機構の役員及び職員は、 刑法 (明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用について
は、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章業務等
(業務の範囲)
第十二条機構は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一基本法第八条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を
行うこと。
男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者
相互間の連携及び協働の促進を行うこと。
三女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に
関する業務に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事
する者並びに外国の機関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する
業務に従事するものに対する研修を行うこと。
四女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策
の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。
五女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及
び実施並びに民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集
し、整理し、及び提供すること。
六前各号に掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並び
に民間の団体に対し、助言を行うこと。
七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十三条機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において
中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定に
よる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち
内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三
十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更
後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に
充てることができる。