法律令和7年6月27日

独立行政法人男女共同参画機構法

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第七九号

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独立行政法人男女共同参画機構法

令和7年6月27日|p.2

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◇独立行政法人男女共同参画機構法(法律第七九
号)(内閣府本府)
総則
総則
(一)名称
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通
則法」という。)の定めるところにより設立さ
れる独立行政法人の名称は、独立行政法人男
女共同参画機構とすることとした。(第二条関
係)
係)
(二 機構の目的
独立行政法人男女共同参画機構(以下「機
構」という。)は、男女共同参画促進施策(男
女共同参画社会基本法(以下この二二二及び3の
(1)の①において「基本法」という。)第八条に
規定する男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策をいう。以下同じ。)に係る関係者相
互間の連携及び協働の促進、男女共同参画促
進施策の策定及び実施に関する業務に従事す
る職員等に対する研修、男女共同参画促進施
策の策定及び実施に資する専門的な調査及び
研究等を行うことにより、男女共同参画促進
施策の推進を図り、もって男女共同参画社会
の形成(基本法第二条第一号に規定する男女
共同参画社会の形成をいう。3の一の3にお
いて同じ。)の促進に寄与することを目的とす
ることとした。(第三条関係)
(二)中期目標管理法人
機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とすることとした。(第四条関
係)
事務所
機構は、主たる事務所を埼玉県に置くこと
とした。(第五条関係)
五 資本金
機構の資本金について所要の規定を設ける
こととした。(第六条関係)
2役員及び職員
一役員
機構に、役員として、その長である理事長
及び監事二人を置くとともに、理事一人を置
くことができることとした。(第七条関係)
(二)理事の職務及び権限、任期等について所要
の規定を設けることとした。(第八条及び第九
条関係)
(二)秘密保持義務
機構の役員及び職員は、職務上知ることの
できた秘密を漏らし、又は盗用してはならな
いこととし、その職を退いた後も、同様とす
ることとした。(第一〇条関係)
(四 役員及び職員の地位
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則
の適用については、 法令により公務に従事す
る職員とみなすこととした。(第一一条関係)
3業務等
(一)業務の範囲
機構は、1の二))の目的を達成するため、次
に掲げる業務を行うこととした。(第一二条関
係)
(1)基本法第八条に規定する基本理念に関す
る国民の理解を深めるための啓発活動及び
広報活動を行うこと。
(2)男女共同参画促進施策に関係する国及び
地方公共団体の機関並びに民間の団体その
他の関係者相互間の連携及び協働の促進を
行うこと。
(3)
(2)女性教育関係者その他の国及び地方公共
団体において男女共同参画促進施策の策定
及び実施に関する業務に従事する職員並び
に民間の団体において男女共同参画促進施
策に関する活動に従事する者並びに外国の
機関の職員であってその国における男女共
同参画社会の形成の促進に関する業務に従
事するものに対する研修を行うこと。
(4)女性教育に関する専門的な調査及び研究
その他の国及び地方公共団体の男女共同参
画促進施策の策定及び実施に資する専門的
な調査及び研究を行うこと。
(5)女性教育に関する情報及び資料その他の
国及び地方公共団体の男女共同参画促進施
策の策定及び実施並びに民間の団体が行う
男女共同参画促進施策に関する活動に資す
る情報及び資料を収集し、整理し、及び提
供すること。
(6) から5⑤までに掲げる業務に関し、男女
共同参画促進施策に関係する国及び地方公
共団体の機関並びに民間の団体に対し、助
言を行うこと。
(7)1から6までに掲げる業務に附帯する業
務を行うこと。
(二)積立金の処分
(1)機構は、中期目標の期間の最後の事業年
度に係る通則法第四四条第一項又は第二項
の規定による整理を行った後、積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち内
閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中
期目標の期間の次の中期目標の期間に係る
中期計画の定めるところにより、当該次の
中期目標の期間における業務の財源に充て
ることができることとした。(第一三条第一
項関係)
(2)内閣総理大臣は、 の規定による承認を
しようとするときは、財務大臣に協議しな
ければならないこととした。(第一三条第二
項関係)
(3)機構は、 に規定する積立金の額に相当
する金額から内閣総理大臣の承認を受けた
金額を控除してなお残余があるときは、そ
の残余の額を国庫に納付しなければならな
いこととした。(第一三条第三項関係)
(4)①から3)までに定めるもののほか、納付
金の納付の手続その他積立金の処分に関し
必要な事項は、政令で定めることとした、
(第一三条第四項関係)
4雑則
一機構に係る通則法における主務大臣は、次
のとおりとすることとした。(第一四条第一項
関係)
(1)役員及び職員並びに財務及び会計その他
管理業務に関する事項については、内閣総
理大臣とすること。
②3の一の3に掲げる業務(女性教育関係
者に対する研修に係る部分に限る。)及び3
の一の④から66(までに掲げる業務(女性教
育に関する業務に係る部分に限る。)並びに
これらの業務に附帯する業務に関する事項
については、文部科学大臣とすること。
(3)業務のうち、2に規定する業務以外のも
のに関する事項については、 内閣総理大臣
とすること。
一一機構に係る通則法における主務省令は、主
務大臣の発する命令とすることとした。(第一
四条第二項関係)
5罰則
所要の罰則規定を設けることとした。(第一五
条及び第一六条関係)
6施行期日等
一機構は、この法律の施行の時に成立するこ
ととした。(附則第二条関係)
(二)独立行政法人国立女性教育会館は、機構の
成立の時において解散するものとし、国が承
継する資産を除き、その一切の権利及び義務
は、その時において機構が承継することとし
た。(附則第三条関係)
(三〕独立行政法人国立女性教育会館法は、廃止
することとした。(附則第七条関係)
(四)その他所要の経過措置を設けることとし
た。
(4)この法律は、一部の規定を除き、令和八年
四月一日から施行することとした。
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独立行政法人男女共同参画機構法 - 第2頁
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